消費税課税事業者選択届出書の書き方など

本日、消費税課税事業者選択届出書を税務署に出してきました。

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提出にあたっての検討事項

以前の記事でもざっくりと書きましたが、この届けは売上1千万円までは消費税の納付が免除になるところをあえて免除除外してもらおうというものです。

国外販売が多いという場合には、これを出しておくと得になります。
国内販売が多いという場合は、損になる場合があります。
具体的には仕入価格よりも国内の売上高(つまり課税売上高)が多くなると、消費税を納付しなければならなくなります。

この辺りを検討して、出すか出さないか考えてみるといいでしょう。

あと僕の場合、もう1つ検討事項がありました。
というのは、万が一不動産を売却することになった場合、不動産価格の内建物部分については消費税がかかるので、この分を納付しなければならなくなることです。
例えば売却価格3500万円の内訳が、土地3000万円建物500万円だった場合、500万円のうち約37万円は消費税という事になるので、これを納付しなければならなくなります。

もちろんすぐに売るという予定はないのですが、何かやむを得ない事情が発生した場合にそうならないとも限りません。

という事で、これらを含めてもプラスになるであろう、いやプラスになるようにeBay販売を頑張ろうと決めたので、提出することにしました。

書き方と出し方

僕が出して受理されたものをそのままお見せします。
sentaku

個人情報に関わる部分などは見えないようにさせてもらいました。
画像に全て説明を入れたので、ここで改めて説明することは特にありません。

提供開始課税期間については、提出時の2期先から適用を受けようなんていうことはあまりないとおもうので、普通は次期でいいと思います。

基準期間というのは、適用期間の2期前になります。
ここで課税売上高が1000万円を超えていたら、そもそもこの届けを出す必要もなく課税事業者になります。
なので参考までに基準期間の課税売上高がどれだけあったのかというのを確認したいというだけだと思います。

ちなみに画像上では隠していますが、平成26年度の売上高は25万円ちょっとでした。
この頃はヤフオクで国内販売だけやっていて、今と比べて細々とやっていました。

あと出し方についてです。
書いたものを窓口で出すだけで終わりですが、税務署に出す書類の鉄則として「控えが欲しければ同じものを2部用意しろ」という事です。
僕は不動産を購入して初めて開業届と青色申告承認申請書を出した時、その事を知らずに1部しか持って行きませんでした。
そうすると控えは出せないと言われてしまいました。
その時は税務署員の方の親切で、書類をコピーしたものに受領印を押したものをくれましたが、基本的にこのようなことはしないと言われました。
なので、控えが欲しければ同じものを2つ書いて持っていくようにしましょう。

屋号について

これについても、今までは空欄のままにしていて今回の書類で初めて書いたけど、何か他に出す必要があるのかどうかと聞いてみました。

結論は、出さなくてもいいということでした。
きっちりとやる人は異動届なんかを出す事もあるようですが、普通はそこまでしなくてもいいという事です。
税務処理上、個人事業の屋号はおまけ的なもので、一番の看板は自分自身の氏名になるようです。
なので、名前が変わったりしない限りは出す必要もないようです。

まとめ

という事で、来年から晴れて消費税課税事業者となります。

これでもし、やっぱりeBayやめて国内販売にするわとなった場合でも、一度出してしまったら2年間はやめることができません。
もちろんそんなつもりはないからこそ出したのですが。

ちなみに国外販売をどんなに頑張っても伸びるのは非課税の売上高であって、消費税課税事業者の基準となる課税売上高は伸びないので、eBay販売者が課税事業者になるためにはこの届けを出す事がほぼ必須になります。
ほぼと書いたのは、国内販売も同時進行している等の場合で課税売上高が1000万円を超える場合には、出さなくても課税事業者になるからです。

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