個人事業主として開業することによる金銭的なメリット

ここ最近はツール制作か英語学習かばかりで、どちらがよりeBayに関係あるかと言えば英語かと思ったこともあり、またツール制作の話を書いても面白くないだろうというので英語学習ネタが多めになっていました。

今回はタイトルのことを思いついたので、これについて書いてみます。

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前提

まず前提ですが、今まで所得税を納めていなかったのが、個人事業主として開業すれば納めなければならなくなる・・・というのはここではデメリットとは考えません。

そもそも、開業しようがしまいが所得があれば税金を納めなければならないものです。
それを納めずにいるというのは脱税になりますので、ここでそれを推奨するようなことはしません。

あともう一つ、会社からお給料をもらっている場合で所得税を天引きされて納めている場合は、年間の雑所得が20万円以下の場合は申告の必要がありません。
こちらは合法なので、堂々とやってもらって構いません。

「税引前のお金を使える」事がメリット

さて本題で、金銭的なメリットについてです。
どのようなものかと言うと「税引前のお金を使える」というところでしょうか。

例えば、給与所得300万円ある人と事業収入300万円ある人が100万円の自動車を買うとします。

まず給与所得300万円の人です。
簡易的な計算ですが、300万円の所得から所得税172,500円と、住民税10%として30万円持って行かれます。
そして税引き後の残りである2,527,500円から100万円の自動車代を捻出しなければなりません。

という事で、自動車を買った残りのお金は1,527,500円となります。

次に事業収入300万円の場合ですが、まず300万円から自動車代100万円を引いて、残りは200万円となります。
ここの200万円が所得になり、ここから所得税102,500円と住民税10%として20万円持って行かれます。

という事で、手元に残るのは1,697,500円となります。

税引き後の手取り給料から自動車を買った場合と、税引前の収入から自動車を買った場合とでは、17万円の差が出ます。

これは、申告することによるメリットと言えるでしょう。

経費にできるのは事業に関するものだけ

もちろん、事業に何の関係もない出費を収入から引いて所得とすることはできません。
趣味に使うお金や生活費は税引き後のものを使えという事ですね。

この、収入から引くことができるものを経費と言います。

ただし、生活費であってもそれが事業活動を行うために必要なものであれば、経費にすることができます。

例えば毎月の家賃を支払っているならばその一部は経費にできます。
事業を行う上でPCが必要であれば、その購入代金も経費にすることができます。
PCを動かすためであったり夜間の作業では照明も必要になり、これらは電気が必要になるので、電気代の一部も経費とすることができます。

自分が事業を行うためにはご飯を食べていかなければならないから食費も経費に・・・というのは認められないようになっています。
事業に直接使用するもののみ経費として認められると覚えておけばいいと思います。

上記の100万円の自動車の例でも、半分は生活用に使うと言うのであれば、経費として認められるのは50万円分だけという事になります。
そして残りの50万円は税引き後のお金で払ってねという事になります。

これを上手に使えば、手元に残るお金をより多くできます。
しっかり税金を納めて、堂々とビジネスをやっていきましょう。

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