今まで仕訳だ何だと記事を書いてきましたが、もっと基本的なところを書いていなかった気がします。
まあこのあたりの話はググればいくらでも出てきますが、こちらでも簡単にまとめておきます。
概要
個人事業主になるためには面倒な手続きがいくつもありそうというイメージを持っているかもしれません。
僕も最初はそんな感じでした。
実際にはすごく簡単で、管轄の税務署にA4の書類を2枚提出するだけで個人事業主になれてしまいます。
その2枚の書類について、以下に説明します。
1.個人事業の開業・廃業等届出書
俗に言う開業届です。
これを出すだけで個人事業主になります。
書き方も特に悩むようなところはなかったと思います。
実際に僕が提出したものが以下になります。
職業を雑貨販売としましたが、もっと一般的に小売業とかでよかったかもしれません。
開業・廃業に伴う届出書の提出有無の欄で両方「無」にしていますが、これは次に説明する青色申告承認申請書を事前に提出していたためです。
あと消費税の課税事業者選択届出書は、これから輸出を続けようという場合は一緒に提出するほうがいいです。
詳しくは過去の記事を見てください。
2.所得税の青色申告承認申請書
本来は上に示す開業届のみで個人事業主になれます。
ただそれだけだと、所得税の確定申告で青色申告が使えません。
という事で、開業する時はこちらもセットで提出するのが一般的だと思います。
僕が提出したものです。
結構昔のものになるので、今はフォーマットが変わっていたりするかもしれません。
これは不動産を買った時に提出したものなので、物販を始めようという場合には若干内容が変わります。
不動産が事業的規模ではなかったのでこの時は簡易簿記にしましたが、小売業であれば最初から複式簿記で65万円の控除を受けられるので、やる気があるならばそっちの方がお得になります。
僕も今は複式簿記で記帳しています。
備付帳簿名は、この時は簿記だの会計だのについて全く分からなかったので税務署の職員さんに聞きながら記入しました。
結構適当でもよさそうですが、複式簿記で記帳するならば最低限でも総勘定元帳と仕訳帳が必要になると思います。
僕がこのブログでよく紹介しているフリーソフトのエクセル簿記では、この2つの帳票を作成できるようになっています。
さらに言うと、仕訳帳だけ入力すれば決算書と総勘定元帳を出してくれます。
以上の2枚の書類を出すだけで、あっという間に個人事業主のできあがりです。
税務署の窓口での手続きは、書類を出して軽く確認してもらってから判子を押してもらったら終わりです。
多分2~3分で終わると思います。
ちなみにここで紹介した帳票を提出しなくても、白色申告で所得税の確定申告を行うことができます。
その場合には、65万円もしくは10万円の特別控除が受けられないとか損失の繰越ができないとか、青色申告よりも不利な条件になります。
事業として商売を行う場合にはちゃんと届けを出して、お天道さまが見ている下で堂々と行う事をお勧めします。