検索されやすくなるかと思ってタイトルに「儲ける」なんて入れてみましたが、実際に儲かるわけではありません。
ただすでに支払った、本来は支払い義務がなかった消費税を還付できるという話です。
消費税とは何か?
ぼくの理解ですが、物品を消費することに対して課税される税金です。
まあ読んで字のごとくなのですが、購入することに対して課税されるものではなく、あくまで消費することに対して課税されるものだということに注意してください。
例えばですがオナホを買ったとして、それを誰かにずっと監視されていて、使う瞬間を目撃されたら「はい今使った!課税します」とされるのは、嫌という以前に現実的に実現不可能なわけです。
でもまあ一般の人であるならば、購入するという事は早かれ遅かれ自分で消費するはずだということなので、購入するときに消費税も一緒に払ってくださいという仕組みになっています。
消費税を収める方法
ちなみに消費税は国税ですが、個人がそれぞれ国に収めるわけではありません。
その支払い方法は以下の通りです。
1.販売者が消費者から消費税を預かる
まず商品を買うと、商品代金と消費税を一緒にお店に払います。
例えば消費者が1万円の商品を買ったならば、販売者は商品代金1万円と消費税800円(税率8%)を消費者から受け取ります。
販売者にとっては「おほー!10,800円で売れたぜー」と思うかもしれませんが、そのうちの800円は儲けではなくただ預かっているだけです。
2.販売者が国に消費税を収める
年に1回、もしくは分割にできるのかもしれませんが、販売者は消費者から預かった消費税を国に収めます。
例えば、年間で1万円の商品が1,000個売れたとしたら売上は1千万円になります。
確定申告で年間の売上が1千万円というのは分かるので、「じゃあその8%にあたる80万円の消費税を預かってるはずだよね、その分を収めてね」ということで、その消費税80万円を国に収めさせられます。
ここで売上1千万円にしたのは理由があります。
年間の売上が1千万円に満たない場合は消費税を納める義務は免除されます。
これを消費税非課税事業者と言います。
売上が1千万円を超えると消費税課税事業者となり、消費税を国に収める義務が発生します。
おまけの話ですが、ヤフオクでストア登録していない人が落札者から消費税を取ることができない理由も、小規模で売買をやっているうちは消費税を収める義務は免除されているだろうから、落札者から消費税を預かるというのはおかしいでしょ、と、表向きはこういう理由だと思います。
まあ実際のところは、消費税を取りたければヤフオクに上納金を払えという感じだと思います。
閑話休題、実際には年間の課税売上が1千万円を超えた翌々年から消費税課税事業者になるという規則だったと思いますが、ここではそれは置いておくことにします。
ここである事に気づきますか?
○○商店も、販売するための商品を卸売業者から買っています。
その際に、卸売業者に消費税を支払っています。
さっき消費者に1万円で売った商品を単価5,000円で1,000個、合計500万円仕入れるとします。
なので○○商店は卸売業者に、商品代金500万円と消費税40万円を支払います。
ここでもう一度書きますが、消費税は購入することに対して課税されるのではなく、消費することに対して課税されるものです。
○○商店は、確定申告で消費者から預かった消費税80万円を国に収めただけではなく、卸売業者に対して自腹で40万円払うということになってしまいます。
○○商店はこの商品について消費は一切していないので、自腹で消費税を支払わされるというのはおかしいわけです。
確定申告では、売上が1千万円であるという事の他、仕入れが500万円であるというのも明らかになります。
この場合、「売上高1千万円の8%である80万円を消費者から預かっていて、仕入高500万円の8%である40万円は卸売業者に預けている(つまり卸売業者を通して国に収めている)はずだから、80万円-40万円=40万円を国に収めてね」という事になります。
○○商店の立場で、数字だけ並べて書いてみます。
まず、卸売業者に商品代金500万円と消費税40万円を支払います。
次に、消費者から商品代金1千万円と消費税80万円を受け取ります。
確定申告で、国に対して40万円の消費税を収めます。
入出金を計算してみると、-500万円-40万円+1000万円+80万円-40万円=500万円とういことで、○○商店の利益は500万円になります。
消費税を一切抜きにして考えて、500万円で仕入れた商品を1千万円で売った時の利益である500万円と同じ額になります。
輸出の場合はどうなるか
どの場合に消費税支払い義務が発生するかという話はありますが、基本的に国内で消費される場合に課税されるものです。
なので外国在住の人に商品を販売する際には、外国の消費者は消費税の支払い義務がありません。
という事は、販売者が受け取るのは商品代金だけになり、消費税を預かるという事はしません。
さっきの例と同じように、単価1万円の商品を1,000個、合計1千万円売ったとします。
一方、○○商店はこの商品を仕入れる際に、卸売業者に消費税40万円を支払っています。
確定申告の際に、「外国人に1千万円売ったのならば消費税は預かってないはずだよね、だったら収めなくていいよ」となります。
しかし、○○商店は商品を消費していないのにもかかわらず40万円は別ルートで収めた事になっています。
販売者は「自分は消費してないんだから40万円は返してよ」と国に言うことで、40万円が返ってきます。
これが輸出ビジネスをやっている際に受けられる消費税の還付です。
1個1万円で外国人に販売したとしましたが、もし外国人に10,800円で売ったとしたらこの金額丸々収入という事になります。
消費税の還付を受けるために
まず一つは、課税売上1千万円を超えて2年後から消費税課税事業者となり、消費税の支払い義務が発生すると同時に還付も受けられるようになります。
ただ輸出をメインでやっていた場合は、外国に向けて販売した分はいずれも非課税売上となると思うので、いつまで待っていても課税売上1千万円を超えることはないと思います。
もう一つの方法は、自ら課税事業者になりますと宣言することです。
この場合は売上高に関係なく、消費税課税事業者になることができます。
宣言の方法は簡単で、「消費税課税事業者選択届出書」というのを管轄の税務署に提出するだけです。
開業と同じ年に提出すればその年から課税事業者になることができて、そうでなければ提出した翌年から課税事業者になることができます。
ぼくの場合は開業届は、以前輸入を始めた数年前にすでに出しているので、最速で今年中に出せば来年から課税事業者になることができます。
一つ注意ですが、国外販売分のみ課税事業者として販売して国内販売分は非課税事業者として販売したいというのは通りません。
なので、国内と国外の両方で販売していて国内販売の方が規模が大きいという場合は、課税事業者になることで消費税を支払わなければならないことになります。
あとは、今後輸入ビジネスに転向する予定があるという場合も、出すかどうか考えた方がいいです。
という事で儲けるというのとはちょっと違いますが、輸出をやっていて今まで無駄に消費税を払っていたのであれば、その分の負担を減らすことができますよという話でした。
今はぼくは非課税事業者ですが、今年中に届けを出して課税事業者になろうと思っているので、来年辺りから消費税に関わる仕訳の話もブログに書くようになるかもしれません。
あと、こうなると消費税が増税したら得のような気もしますが、今まで税込み10,800円で仕入れて800円の還付を受けていたものが、10%になったら税込み11,000円で仕入れて1,000円の還付を受けるようになるだけなので、得も損もありません。
というか、仕入れ以外の自分が消費する分の買い物について負担が増えるので、結局は損になります。