引っ越したので古物商許可証を取り直し

ようやく転居先の部屋が片付いてきました。
撮影ブースも転居前と同じものがようやくできて、これから少しずつ出品をしていこうかというところです。

今のところは転居元で撮影まで済ませて今出品しているものを引き続き出品しているだけで、これがたまーにポツポツと売れている程度です。

こちらから外国への発送で集荷を2度ほど利用し、いずれも同じ担当者が来てくれたので、その方には顔を覚えてもらえました。

そんな感じで、こちらでも徐々に作業ができる環境を整えているところです。

ただ今は自分のやりたいことにあまり時間を割くことができていません。
まともに商売ができるようになるのは、もう少し先になりそうです。

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古物商許可証は営業所の県外移転で使用不可に

古物商許可証を発行しているのは、各都道府県の公安委員会です。
神奈川県公安委員会ならば当然ながら神奈川県内の営業所のみについて許可を出します。

今回僕は神奈川県外に引っ越してしまったので、今まで持っていた許可証は返納しなければなりません。

返納の手順について、移転時に返納しなければならないところもあれば、移転先で許可が下りてから返納すればいいというところもあるようです。
去年古物商許可の申請を行ったときにも感じたことですが、このあたりの解釈はそれぞれの裁量によるもので、厳密な定義があるというものではありません。

僕は、まず行ったり来たりするのが面倒だったことと、移転してもしばらくはほぼ販売することはないだろうという考えで、古物商許可証の返納は転出時に済ませてしまいました。

具体的な返納の方法は、返納理由書を1枚書いてから、古物商許可証と一緒に警察署に持っていくだけです。

神奈川県の場合はこちらから届出の書式がダウンロードできます。
その他の県でも大体はダウンロードできるようなので、探してみて下さい。

転居先で古物商許可証を再取得

新たな転居先で再び古物商を取得しなければなりません。

ただ取得に2万円近くかかるのに加えて、仕入れはほとんどヤフオクだけで完結してしまうので、果たして取得する意味はあるのかという事も考えました。

実際、個人でeBay販売を行っている日本人の多くは、古物商の許可を取得していないのではないかと思います(推測ですが)。

ただ僕の性格として筋は通しておきたいというのがあって(許可を得ずに中古品売買を事業として行うと罰せられます)、また取得することにしました。

古物商許可証を取得するために準備するもの

以前のエントリーでも書きましたが、もう一度まとめてみます。

1.警察署で取得できるもの

・古物商、古物市場主許可申請書
・誓約書
・略歴書

栃木県の場合はこちらからダウンロードできます。
ダウンロード後、必要事項を記入してから警察署に持って行きます。

2.現住所の役所で取得できるもの

・住民票

これは現時点で未取得です。
必要になったらすぐに取得できるので。

3.本籍地の役所で取得できるもの

・身分証明書(身元証明書)

これについては、僕の本籍が長崎県のため郵送にて申請中です。

4.法務局で取得できるもの

・登記されていないことの証明書

こちらはすでに取得してきました。
今までの経験から、どの地方法務局でも申請から5分程度で発行してもらえるようです。

個人的な事情から売上は激減していますが、スキマ時間を見つけてはできることを少しずつこなしている感じで、今は生活しています。